倫理綱領
前文
特定非営利活動法人 Smile up(以下、「 Smile up」 )は傾聴カウンセラーによって組織された団体である。 Smile
upの倫理綱領は専門家としての倫理的責任を全うするための指針であり、カウンセリング・サービスを受ける人びとの利益を守り、健全な発展に寄与するものである。
傾聴カウンセラーは人間の多様性を承認しつつ、その尊厳、価値、可能性を擁護し、人間の意思決定・自己決定により前を向いて生きることを促進する在り方を以って活動する。
Smile upの活動目的は傾聴を広めることにあり、そのうえでつくられる倫理綱領は関わった人たちを守り、行動しやすくなるための規範である。規範により Smile upもカウンセラーもクライエントも守られ、相互の研鑽によって高められてゆくものと認識する。
傾聴カウンセラーは、クライエントが主体的に生きるを選び、自身の本音で主体的に行動し前を向く援助を役割とする。傾聴カウンセラーが、心の問題にかかわる専門家としての倫理を自覚し、優れた能力と識見とを基礎に向上心と高い自律性をもった生き方を自己に課すことにより、尊敬と信頼を得られるものと確信する。
傾聴カウンセラーがこの綱領に則って誠実に行動することを誓い、ここに綱領を確定する。
第1編 総論
第1章 総則
使 命
第1条 傾聴カウンセラーは、人間尊重を基本理念として個人の尊厳と人格を最大限に尊重し、深い信頼関係を築き寄り添うことを使命とする。
定 義
第2条 この綱領でいう傾聴カウンセラーとは、呼称にかかわらず、Smile upが認定した資格者をいう。
責 任
第3条 傾聴カウンセラーは自己の健全な心の状態を維持できるよう整えておくことを目指す。
2 自己の身体、精神あるいは情緒等について自己理解のうえ、健全性を欠く場合はカウンセリングを差し控える。
3 傾聴カウンセラーがマスメディアに対して意見を発表する場合は、個人的意見であることを明示し、組織としての考え、意見、見解は差し控える。
基本的立場
第4条 傾聴カウンセラーは、職務を行うにあたり、人種、国籍、信条、性別、年齢、社会的身分または門地等により、差別しない。
2 傾聴カウンセラーは、社会的・文化的・歴史的に形成された性差(ジェンダー)が固定化する慣行を見直す視点で行動する。
3 傾聴カウンセラーは、職務を行うにあたり、専門家としての注意義務を果たすとともに、公序良俗に反する行為またはそれに加担する行為をしてはならない。
4 傾聴カウンセラーは、カウンセリングの実践にあたり、自己の価値観、心情、行為が社会においてどのように作用するかを認識し、カウンセリングの目的と一致しない価値観をクライエントに押しつけたり、特定の方向へ導いてはならない。
5 傾聴カウンセラーは、人を管理したり操作する道具としてカウンセリングを利用しない。
6 傾聴カウンセラーはクライエント自身の気づきを自己の手柄にしない。
研鑽義務
第5条 傾聴カウンセラーは専門家としての責任を全うするため、たゆまず研鑽を積み、能力の 向上に努める。
2 傾聴カウンセラーは、ロールプレイを重ねることでカウンセリングの質を高め、必要に応じスーパービジョンを求める。
信頼関係の確立
第6条 傾聴カウンセラーは、クライエントとの信頼関係を積極的に形成する。
2 傾聴カウンセラーは、申込みのあった時点から守秘義務が発生する。
3 傾聴カウンセラーは、職務上知りえた秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。正当な理由に基づきクライエントの秘密を開示する場合にあっても、クライエントが負う被害を最小限に抑えるよう努める。
4 傾聴カウンセラーはカウンセリングの開始時、および必要な場合にはカウンセリングの全過程を通して、守秘の限界※についてクライエントに説明しなければならない。 ※人の生死に関係する自傷他害のおそれがある場合をいう。
5 クライエントに利益があると判断して傾聴カウンセリングにおける技法(アセスメントバリュー®カード、ジェノグラムプレゼント)を用いる場合は、クライエントに十分説明し、その了解のもとで使用しなければならない。
知的財産権の尊重
第7条 傾聴カウンセラーは、入手した資料、著作物を複製して研修の場等で使用する場合は、原作成者の承諾を得なければならない。
2 原作成者の資料、著作物を引用する場合は出典を明示しなければならない。
遵守義務
第8条 傾聴カウンセラーは本綱領を遵守する義務を負う。
第2編 行動規範
第2章 傾聴カウンセラーの行動倫理
自己決定権の尊重
第9条 傾聴カウンセラーは、クライエントが自己決定する権利を尊重する。
実践能力とその限界
第10条 傾聴カウンセラーが自己の能力の限界を自覚した場合は、適切なスーパービジョンあるいは他の分野の専門家のコンサルテーションを求め、その助言によっては、クライエントの同意を得て他の専門家に紹介、リファーする。
危機への介入
第11条 傾聴カウンセラーは、クライエントに自傷他害のおそれ、または重大な不法行為をなすおそれがあるか、その危険を感じた場合には、速やかにその防止に努めなければならない。
2 前項の行為は、それが緊急に求められ、それによりクライエントまたは被害者の安全等の利益が他に優越して守られる場合は、正当な行為として許される。
3 前項の場合においてもクライエントの不利益を最小限に抑える。
面接記録の不作成
第12条 傾聴カウンセラーはカウンセリングにあたっては、守秘義務、プライバシー、個人情報の保管について、守秘義務の尊重を優位に考え、面接記録を作成しない。
カウンセリングの業務の基本的態度
第13条 傾聴カウンセラーは、カウンセリングの初期もしくは必要な段階において、クライエントに十分に説明したうえでの同意(インフォームド・コンセント)を得て、カウンセリ ングをすすめる。
2 前項におけるインフォームド・コンセントにおいては下記の項目を含む。
(1)傾聴カウンセリングの説明
(2)傾聴カウンセリング料金と時間
(3)他の専門家へのリファー
(4)守秘の本質・目的とその限界
3 傾聴カウンセラーは、十分に訓練を受けていない技法は実施しない。
4 傾聴カウンセリングにおける技法はアセスメントバリュー®カード、ジェノグラムプレゼントのみとする。
5 傾聴カウンセラーは、自己の研究目的や興味のためにカウンセリングをしてはならない。
資格の明示、安易な請負・資格貸与の禁止
第14条 傾聴カウンセラーは、自己の能力を誇示し、クライエントあるいはその関係者に過大な期待を持たせてはならない。
2 傾聴カウンセラーは、自己の資格を他人に貸与してはならない。
二重関係の回避
第15条 傾聴カウンセラーは、専門家としての判断を損なう危険性、あるいはクライエントの利益が損なわれる可能性を考慮し、クライエントとの間で、家族的、社交的、金銭的などの個人的関係およびビジネス的関係などの二重関係を避けるよう努める。
2 傾聴カウンセラーはクライエントとの間で性的親密性を持たないよう努める。もしそのような可能性が生じた場合は、カウンセリングを中止するか、他のカウンセラーに依頼する。
3 お金の発生していない親族、近親者等のカウンセリングにおいては、傾聴の姿勢をもって耳を傾けることは常に可能とする。
オンライン・カウンセリング
第16条 オンライン・カウンセリング(インターネット活用によるeメールカウンセリング、 webカメラ併用による電話カウンセリング等をいう)の活用は、傾聴カウンセリングにおいてはこれを使用しない。
企業・団体との契約
第17条 企業・団体との関係においては都度、契約時に明示する。
第3編 雑則
第3章 倫理委員会
倫理委員会の設置と役割
第18条 Smile upの倫理委員会は理事会が担う。
2 倫理委員会の委員長は代表理事が務める。
3 倫理委員会はこの倫理綱領に関する傾聴カウンセラーおよびクライエントからの要望等にたいしては誠実に対応する。
第4章 実効性の確保
違反者への対応
第19条 傾聴カウンセラーは、倫理に反する行為または不適切な行為等問題が生じたときは、速やかに倫理委員会に申し出、相談する。
2 違反者は意思決定・自己決定において、自らの方向性を倫理委員会に提示する。
3 提示がなされない場合は方向性について倫理委員会で検討を行なう。
処分の対象となる場合、処分の内容は以下のとおりとする。
(1)傾聴カウンセラーに関する各種資格称号の取消し、資格停止
違反者処分決定機関
第20条 前条第3項に基づく処分については、倫理委員会の議を経て代表理事が決定する。
第5章 所管
制改定
第21条 本綱領の所管はSmile upの理事会とする。
2 追加·変更の場合は、都度、理事会での議論を経て行う。
附 則 この綱領は令和元年10月1日より施行する。